著作物を公正に利用し文化の発展に寄与するために

著作物の利用とは

 著作物を「利用する」とは、たとえば、論文、研究報告、エッセー等、またはグループ学習での成果をまとめたレポート等を執筆する過程で、自分の研究内容や見解の信頼性や客観性を高めるために、他者の著作物(先達の論文(作品)等)のフレーズや知見を引用(利用)する、図書館等の貴重書の劣化が進んでいるので、修復したうえでデジタル化して、これを自館のデジタルアーカイブで公開する、あるいは商業出版において他者の著作物(作品)を出版する、DVD販売する、インターネット配信する、などが挙げられます。
 利用する対象には、他者の著作物、実演(歌手の歌唱、演奏、俳優の演技等)、レコード(CD等)、放送、有線放送があります。
 このような場合には、まず、著作権者や著作隣接権者の許諾を得る(※1)ことが必要になります。
 本ウェブサイトは、著作物利用実践とその指導(並びに研修)内容について、小学校・中学校・高等学校の学習指導要領(文部科学省告示)とこれら学習指導要領に対応した学習指導要領解説、を中心に、関係法令、法令に規定のないルールも含めて検討してまいります。
(※1)著作権法第63条
 なお、本ウェブサイトの本編の内容は、著作者のこれまでの研究成果のごく一部ではありますが、これをウェブサイトという媒体を通じて公開するものです。